

入園対象や料金についてもっと詳しく知りたい方のために、神戸市からの入園案内をまとめました。
保護者が共に働いていたり病気などの理由で、昼間家庭において保育を受けられないお子様を、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
入所希望者の申込み受付、審査、決定は区役所保健福祉部が行っています。
生後6ヶ月すぎから小学校入学前のお子さんで、保護者が次の事情などでお子さんの保育ができない場合です。
このような場合でも親戚や祖父母の方がお子さんを保育できる場合や、保育所の定員に余裕が無い場合など、入所できないこともあります。
また、産休明け(生後7週間目から)の保育は、神戸市独自の「赤ちゃんホーム」の制度があります。
詳しくは、区役所保健福祉部にご相談ください。
保育所入所の申込先は、入所を希望される保育所が所在する区保健福祉部子育て支援係になりますが、希望の保育所が決まっていない場合は、お住まいの 区の区役所保健福祉部子育て支援係で受け付けを行います。「保育所入所申込書」に在職証明書等の必要な書類を添えて申し込みをしていただきます。
入所の申し込みはいつでも受け付けています。
ただし、毎年4月入所は前年の12月頃に受付を行っています(受付期間は区によって若干異なりますので広報誌等でご確認ください)。
「保育所入所申込書」は、区役所保健福祉部と保育所(園)にあります。
入園の申し込みをされますと、区役所保健福祉部が家庭の状況など子どもさんの保育ができない事情をおたずねします。
審査の後、入園予定の保育所(園)長の面接をうけていただき、後日入所の決定についてお知らせします。
また、保育所の入園日については、原則として毎月1日入所としております。
なお、入所当初は、入園後1週間程度、保育所(園)の生活に慣れるよう、保育時間を短縮する事がありますのでご協力ください。
原則として日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)を除いた日の午前8時から午後5時30分まで(通常保育時間)です。
その時間内で保護者が保育できない時間のみ保育いたします。
なお、保護者の通勤時間により通常保育時間内に、お子さんの送迎ができない場合には、保育所での承認を得て特例保育、延長保育がご利用いただけま す。(具体的な実施保育所は、市内保育所一覧表を参照してください。)
保育料は、入所するお子さんの世帯の前年度分の所得税率額等によって決まります。
公立・私立とも保育料は同じです。
なお、延長保育を受けられる方は、別に延長保育料が必要です。
詳しくは、入所申し込み時に区役所保健福祉部でご相談ください。